サービス・報酬額について
サービス・報酬額一覧
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 契約書の新規作成に関するメール・電話相談、見積もり | 無料 |
| 契約書のチェック・加筆修正 | 21,000円(税込)~ ※事前にお見積もり致します |
| 契約書の作成 | 52,500円(税込)~ ※事前にお見積もり致します |
| 顧問契約 | 月額31,500(税込)~ |
| 契約の立会い | 1回2時間21,000円(税込) 2時間以降30分毎5,250円(税込) |
| 契約書の社内運用コンサルティング(社員研修等) | お見積もり |
| 業務委託に関する実態調査 | お見積もり |
※契約締結の代理は致しておりません。
※お見積りは無料となりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
※メールでのお問い合わせの際は、ご依頼内容等を詳細にご記入して下さい。詳細なご記入がない場合は、概算見積とさせて頂き、お電話にて詳細をお伺い致します。
※匿名でのご相談やとにかく安く契約書を作成したいとお考えの方はご遠慮下さい。当事務所は、出来る限り一人一人のお客様に多くの時間と労力を注ぎ、お客様にご満足頂けるサービスを提供したいと考えておりますので、先のような方はご遠慮願います。
契約書作成実績
業務委託契約書、取引基本契約書、継続的売買契約書、OEM契約書、商品販売委託契約書、ウェブサイト(システム)制作委託契約書、システム保守契約書、代理店契約書、特約店契約書、フランチャイズ契約書、不動産賃貸借(売買)契約書、サブリース契約書、プロパティマネジメント契約書、建設工事請負契約書、運送契約書、印刷基本契約書、警備業務委託契約書、広告掲載契約書、コンサルティング契約書、事業譲渡契約書、知的財産権(特許、著作権など)に関する契約書、アーティスト専属契約書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、売買契約書、使用貸借契約書、債務承認契約書、債権譲渡契約書、保証契約書、示談書、和解契約書など、その他多数
報酬額のお支払いについて
報酬額のお支払いにつきましては完全前金制とさせて頂きます。後払いには対応致しておりません。分割払いは2回までとなります。弊社にてご入金確認後、業務の着手とさせて頂きます。
キャンセル等について
業務着手後のキャンセルは応じかねますので、予めご了承下さい。
よくあるご質問等
Q.どのような相談でも無料でしょうか?
契約書の新規作成に関するご相談は無料となります。新規作成に関する相談とは、お客様の事案が契約書を作成する必要があるのか?また、作成する必要があるならば、どのような契約書を作成した方が良いのか?などのご相談に応じることを言います。
契約書の具体的な記載内容のご相談や、具体的文言など記載方法に関するご相談は、契約書の作成又はチェックとして有料となります。
Q.どこの地域でもサービスを申込むことができますか?
はい、出来ます。
但し、関東圏外のお客様に関しましては、業務を進める上での打合わせが電話又はメールに限られてしまいます。お客様が弊社までお越し頂く分には、関東圏外でも面談による打合わせは可能です。
Q.業務依頼から納品までどの位の期間がかかりますか?
お客様のご依頼内容により異なりますが、簡単なものであれば3日~5日程度で納品できる場合もあります。ある程度のボリュームもあり、複雑な法的考慮も必要な案件に関しては、2週間~1ヶ月程かかる場合もあります。納品までの期間に関しましても、お見積もりの際に提示致します。
Q.業務終了後に知らされていない追加料金を請求されることはありますか?
いいえ。最初にお見積もりさせて頂いた料金以外に費用を請求することは致しません。
但し、業務を進めていく過程で、事前にお客様からヒアリングしていた内容から大幅な修正や加筆の必要が生じた場合は、事前にお客様と協議・合意の上で、別途料金を請求することはございます。お客様の合意のない追加料金の請求は致しません。
Q.業務終了後も相談に乗ってもらえますか?
はい。遠慮なくご相談下さい。
Q.業務終了後に加筆修正の必要が生じたのですが、別途費用がかかりますか?
加筆修正の内容によります。
加筆修正の範囲が軽微な内容であれば無料で対応致します。大幅な修正が必要となる場合は、別途お見積もりをさせて頂くことがございます。
Q.顧問契約はどのようなことをしてもらえるのですか?
お客様のご要望により提供するサービスと料金が異なりますが、基本的には下記のようなサービスを提供致します。
- 法務相談が常に可能
- 契約書や内容証明など法的書類のチェックや加筆修正に柔軟に対応
- 弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士などの士業をご紹介
- 当事務所が備えている各種書式の雛形を無料提供
- 各種サービスが通常料金の15%~50%の範囲で受けることが可能 など

行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士・個人情報保護士 山下 剛芳
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