契約書を交わさず口頭のみで取引をおこなってきたが、そろそろ契約書を交わしておかないと後々のことを考えると不安がある。
しかし、急に契約書を交わすという話を出せば相手方が気分を害す可能性があるし、実際に相手が怒ってしまった。
なんていうことはないでしょうか?
逆に、信頼関係で今まで取引を行ってきたのに、契約書を交わしたいと言われて腹が立った。というような経験もされたことはないでしょうか? (続きを読む…)
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知っておくとより自分自身を守ることが出来る契約書の様々な知識を解説
契約書を交わさず口頭のみで取引をおこなってきたが、そろそろ契約書を交わしておかないと後々のことを考えると不安がある。
しかし、急に契約書を交わすという話を出せば相手方が気分を害す可能性があるし、実際に相手が怒ってしまった。
なんていうことはないでしょうか?
逆に、信頼関係で今まで取引を行ってきたのに、契約書を交わしたいと言われて腹が立った。というような経験もされたことはないでしょうか? (続きを読む…)
契約書を自分自身で作成する際に、果たしてこの内容は法律的に有効なのかどうか?という不安を抱いている場合に記載しておくと便利な文言を紹介します。
契約書の有効性や妥当性に不安をお持ちの方は、出来れば専門家のリーガルチェックを受けた方が安心と言えますが、それには費用がかかってしまうので、どうしても費用をかけずに済ませたいという方は、下記文言を入れておくと良いでしょう。
契約書に印紙を貼らなくても契約の効力自体は無効にはなりません。
但し、課税文書(契約書に印紙を貼り付けなくてはならない文書)に印紙を貼っていないということは、税金を納めていないことになりますので、その不備が発覚した場合は、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
課税文書かどうかの判断が分からない場合は、専門家に聞くか、直接税務署に契約書を持参して確認しておくとよいでしょう。
署名は手書きで自らの名称を記載することをいい、記名はワープロ打ちやゴム印などにより自らの名称を記載することをいいます。
署名、記名どちらも印鑑を名称の横に押印するのが慣習となっておりますが、署名は、押印がなくても契約は有効に成立します。
署名の場合、裁判の際、筆跡鑑定により本人の直筆かどうかを判定することが出来るのですが、記名の場合、本当に本人が記載したものなのか疑わしいこともあるので、記名には押印がないと契約は有効に成立しません。
従って、記名の場合は、契約の有効性を確かに証明するために、実印を押印し、印鑑証明書を添付するとよいでしょう。
「及び、並びに」は「and」、「又は、若しくは」は「or」。
3個以上のものを括るときは「A、B及びC」「A、B又はC」と最後に挿入します。
「A and B」and「C and D」→「A及びB並びにC及びD」
「A or B」or「C or D」→「A若しくはB又はC若しくはD」
のように、括りたいもののレベルに応じて使い分けます。
専属的合意管轄とは、裁判紛争が生じた際に、どこの裁判所で争うかを定めるものになります。
契約書上では、下記のように記載します。
第●条(専属的合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 (続きを読む…)

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