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業務委託契約、請負契約などの基本

業務委託契約、請負契約、労働者派遣契約の基本を解説

判例から学ぶ業務委託契約と偽装請負

個人と業務委託契約を交わす場合、それが適法な業務委託(請負)に当たるか、それとも労働者性が肯定され、労働関係法規が適用されるかどうかは、契約書の内容ではなく、実態によって判断されると何度も説明してきましたが、適法に業務委託が成立するかどうかの判断は難しく、また微妙なものも少なくありません。

業務委託に当たるかどうか考慮すべき事項としては、以下のような事情が挙げられています。

  • 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
  • 業務遂行上の指揮監督の有無
  • 拘束性の有無(勤務時間・場所の拘束性など)
  • 労務提供の代替性の有無
  • 報酬の労務対償性(時間給など報酬の算定方法)
  • 事業者性の有無(機械・器具・経費の負担関係など)
  • 専属性の程度

など、その他の事情も含めて総合的に考慮して、適法な業務委託か、それとも労働者性が肯定され、偽装請負になるのか判断されます。 (続きを読む…)

二重派遣は違法です

労働力の供給として、労働者派遣・業務委託(請負)・出向などがありますが、派遣会社・受託会社は、クライアント(派遣受入先・委託会社)の要求する人数に対応出来ない場合はどうすれば良いでしょうか?

この場合に真っ先に思い付くのが、自社の従業員を増やす(新たに雇用する)ことだと思いますが、これは労働者派遣・業務委託どちらも正攻法です。

しかし、従業員を増やすと言っても、簡単なことではありません。 (続きを読む…)

個人への業務委託に交通費や勤務日数の概念はあるか?

当事務所では個人への業務委託を適法に成立させるための相談や契約書のチェックを多く引き受けておりますが、お客様が作成した契約書を当事務所でチェックして加筆修正する業務が非常に多いと言えます。

その中で毎回どのお客様にもご説明するのが、個人への業務委託に交通費や勤務日数という概念は無いということです。

アルバイトや契約社員を業務委託に切り替えるから発想がうまく転換できていないのだと思いますが、会社対会社の業務委託を考えれば分かり易いと思います。基本的には会社対会社も個人対会社も一緒ですので。 (続きを読む…)

業務委託に出来るかどうか自分自身で判断できない場合は…

従業員を正社員や契約社員ではなく、業務委託による形式で雇用できないかどうかの相談が当事務所には多く寄せられております。

また、個人へ業務委託する場合の契約書の作成方法や依頼も多いのですが、「個人との業務委託契約により偽装請負を回避できるか」でも取り上げましたが、個人への業務委託を成立させるためには相当高いハードルをクリアしなくてはなりません。

業務委託が適法に成立するか偽装請負になるかの判断は非常に難しいので、専門家に相談されるのが一番手っ取り早くて良いでしょう。 (続きを読む…)

個人との業務委託契約により偽装請負を回避できるか(2)

個人との業務委託契により偽装請負を回避できるか(1)の続きです。

個人との業務委託契約を適法に成立させるための要件についてですが、ハードルは相当高く、労基法の適用等を回避したいと考えて、業務委託契約を導入しているほとんどの企業がこのハードルをクリアすることが出来ません。

個人に業務委託をする場合、業務を受託する当該個人に「事業者性」が認められなくてはなりません。 (続きを読む…)

個人との業務委託契約により偽装請負を回避できるか(1)

当事務所では、雇用形態を正社員や契約社員ではなく、業務委託契約で行いたいとのご相談が多く寄せられております。

なぜ、雇用形態を正社員や契約社員ではなく、業務委託により行いたいのかは、本メルマガ内でダウンロード可能な「30分で分かる!業務委託契約の基礎と労働者派遣契約との違い」に記載してあります。

簡単に言うと、業務委託契約での雇用形態の方が企業コストが削減できるからです。固定費を変動費に変えることが可能となります。 (続きを読む…)

労働者派遣契約書作成上の注意点

労働者派遣については、労働者派遣法が適用されます。

労働者派遣については、当事務所が無料で配布しているレポート「30分で分かる!業務委託契約の基礎と労働者派遣契約との違い」で解説しているので、そちらをご確認頂ければと思います。

労働者派遣契約書には、法律上必ず規定しなければならない事項と労働者派遣が適正に行われるようにするための任意的記載事項が存在します。 (続きを読む…)

労働者派遣と請負の区分基準に関する自主点検項目

偽装請負にならないよう適法な業務委託とするためには、以下の厚生労働省告示による自主点検項目をチェックしてみると良いでしょう。

職業安定法施行規則4条、厚生労働省告示「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」をまとめると、以下の自主点検項目に一つでも該当項目がある場合は労働者派遣の可能性があり、適法な請負(業務委託)ではない可能性が高いと言えます。 (続きを読む…)

偽装請負とは

業務委託契約は、人件費などのコストの削減、雇用に伴う解雇などのリスクの回避、新規事業の立ち上げにおける投下費用削減やそれらの業務の効率化などに非常に有効な手段として多くの企業が利用しています。

偽装請負とは、実態は労働者供給又は労働者派遣にも関わらず、請負(業務委託)形式で労働者を労働に従事させていることを言います。

平成16年3月からの製造業務への労働者派遣の解禁に伴い、偽装請負による業務委託契約がますます増えてきており問題となっております。 (続きを読む…)

下請代金支払遅延等防止法と業務委託契約との関係

平成15年の下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」と言います)の改正により、従来の製造委託、修理委託に加え、新たに情報成果物作成委託、役務提供委託が規制対象に加わりました。

下請法は、親事業者と下請事業者との資本金の額によって適用の有無が別れてきます。

 (1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託
【親事業者と下請事業者との関係】
親事業者/資本金3億円超→下請事業者/資本金3億円以下(個人を含む)
親事業者/資本金1000万円超3億円以下→下請事業者/資本金1000万円以下(個人を含む) (続きを読む…)

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