個人と業務委託契約を交わす場合、それが適法な業務委託(請負)に当たるか、それとも労働者性が肯定され、労働関係法規が適用されるかどうかは、契約書の内容ではなく、実態によって判断されると何度も説明してきましたが、適法に業務委託が成立するかどうかの判断は難しく、また微妙なものも少なくありません。
業務委託に当たるかどうか考慮すべき事項としては、以下のような事情が挙げられています。
- 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
- 業務遂行上の指揮監督の有無
- 拘束性の有無(勤務時間・場所の拘束性など)
- 労務提供の代替性の有無
- 報酬の労務対償性(時間給など報酬の算定方法)
- 事業者性の有無(機械・器具・経費の負担関係など)
- 専属性の程度
など、その他の事情も含めて総合的に考慮して、適法な業務委託か、それとも労働者性が肯定され、偽装請負になるのか判断されます。 (続きを読む…)




