契約書を自分自身で作成する際に、果たしてこの内容は法律的に有効なのかどうか?という不安を抱いている場合に記載しておくと便利な文言を紹介します。
契約書の有効性や妥当性に不安をお持ちの方は、出来れば専門家のリーガルチェックを受けた方が安心と言えますが、それには費用がかかってしまうので、どうしても費用をかけずに済ませたいという方は、下記文言を入れておくと良いでしょう。
第○条(本契約の有効性及び個別性)
本契約のいずれかの規定が無効又は違法であっても、本契約の他の規定
はそれになんら影響を受けることなく有効とする。
上記文言は、外資系企業の契約書によく用いられる文言となります。
日本では、上記文言の効果については、まだ十分な議論が交わされておらず、判例の蓄積も浅いと言えます。
従って、必ずしも上記文言を入れておけば100%その内容が適用されるとは限りませんが、入れておく分には、契約書作成者に有害となることはないでしょう。
本条項の意味としては、契約書の一部が強行法規や公序良俗に違反する場合、その該当部分のみを無効とし、契約書全体の効力には何ら影響を及ぼさないことを定める条項になります。
信義則や公序良俗に違反する条項が契約書に存在する場合で、当該違反が契約書の全体の効力に影響を及ぼすかどうかはケースにより異なりますが、契約全体が無効と判断された場合は、本条項を記載していても契約書全体の効力が無効となってしまいますので注意が必要です。
あまりにも自社有利に偏った内容や、過大な違約金を定める場合は、公序良俗に反して契約の一部又は全部が無効となる場合もあります。
当事務所に契約書作成のご依頼を頂くお客様の中で、契約の相手方業者が他の業者と同種の契約を交わせないように競業避止義務を課すようにして欲しいとご要望を頂くことがあるのですが、
競業避止義務なども取り交わす契約内容や相手方に課す義務の度合いによっては、独占禁止法に抵触し、契約が無効となることもありますので、気休めかもしれませんが、そのような事態に備えて、契約内容全体が無効であると主張されないように、契約の有効性に不安を抱いている方は本条項を付け加えておくと良いでしょう。
※代理店契約などは、公正取引委員会が流通・取引に関するガイドラインを示しているので、これらに抵触しないように契約書を作成する必要があります。
代理店契約の法の適用を免れるために、業務委託契約としてアウトソーシングによる再販を行う行為は違法になる可能性がありますので注意して下さい。




