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印紙を貼らなかった場合

契約書に印紙を貼らなくても契約の効力自体は無効にはなりません。

但し、課税文書(契約書に印紙を貼り付けなくてはならない文書)に印紙を貼っていないということは、税金を納めていないことになりますので、その不備が発覚した場合は、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

課税文書かどうかの判断が分からない場合は、専門家に聞くか、直接税務署に契約書を持参して確認しておくとよいでしょう。

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