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業務委託、販売店・代理店・特約店契約の注意事項

ビジネス契約において最も多く用いられる契約が「業務委託契約」と言っても過言ではありません。

個人への業務委託契約も含めれば、多くの会社が業務委託と何かしらの関係は持っているのではないでしょうか。

他社に自社の商品の販売や役務の提供を代行、もしくは注文の取次ぎなどを行ってもらう販売店・代理店契約なども業務委託の一種と言えます(継続的売買契約の形式を取る場合もありますが)。

当事務所では、営業委託、販売店、代理店契約書の作成を多数扱っておりますが、ご依頼を頂くお客様がよく見落としている点として、対エンドユーザー(消費者)との売買契約書や申込書の整備不足が目立ちます。

クーリングオフの対象品目を営業委託や代理店形式で販売する会社は、きちんと委託先(代理店)に対消費者との申込書、契約書の書式を交付するなり、指導監督をしておかないと思わぬ損害を被ることになります。

特定商取引法では、契約当事者ではない代理店や取次ぎ店の行う行為は、販売当事者の行為として規制しておりますので、特定商取引法に規定されている書面交付(記載)義務を怠った場合は、消費者からクーリングオフされ、委託者やメーカーが思わぬ損害を被ることが多々あります。

訪問販売や電話勧誘による販売形式を取って代理店等に自社商品を販売させている委託者やメーカーは十分に注意して下さい。購入申込み日(契約日)の記入漏れでクーリングオフは出来てしまいます。

特に個人事業主や創業間もない零細企業は、売上第一に営業を行う傾向がありますので(そうでない会社ももちろんあります)、売上重視のコンプライアンスを無視した営業は必ず足元をすくわれます。

契約書なんて交わしていたら数字が上がらないよ!なんてこと言われたことありませんか?

消費者庁の発足によりますます消費者の権利は保護されます。企業はコンプライアンスを意識した経営をしないと生き残れない時代となります。

時には消費者の優越的な地位を利用し、権利を濫用するような人もおりますので、業務委託契約、販売店・代理店契約などの契約書を作成する際は、対消費者との契約書の整備等も忘れずに作成して下さい。

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