大手の人材派遣関連会社(以下「派遣会社」と言います)は、約400人のコンピューター技術者と業務委託契約を交わし、この派遣会社と業務委託契約を締結した他の会社に技術者の派遣を行っておりました。
派遣会社では、これらの技術者を個人事業主として扱っており、労災や社会保険に加入させておらず、また、契約履行の見込みがない場合や正当な要求に従わない者については、「何らの催告を要さず契約を解除できる」という条件を規定しておりました。
しかし、実態としては、これらの技術者は派遣先の会社から業務命令を受けており、勤怠の面も管理されておりました。
厚生労働省と職業安定所は、この実態は事実上の労働者派遣にあたると判断し、労働者派遣法に従った派遣事業に切り替えることや雇用保険等に加入することなどを指導しました。




