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販売店(特約店)、代理店、フランチャイズ契約の比較

販売店(特約店)、代理店、フランチャイズ契約の違いについてご質問を受けるのですが、これらの区別は非常に難しいです。契約書を扱い慣れていない方には全く分からないと思いますし、勉強したところですぐには理解出来ません。

法律関係は非常に複雑ですし、独占禁止法やその他のガイドラインにより規制もあります。

市販の書籍によって、呼ぶ名称も異なりますし、考え方も異なる場合も多々あります。稀に間違った解釈をして説明してある書籍も見受けられます。

そこで、これらの契約について大まかに簡単に特徴をまとめましたので、参考にして頂ければと思います。

自社の契約形態がどの契約にあたるか?どの契約形態を取ればよいか分からないという場合は、遠慮なくご相談下さい。

販売店契約

販売店契約においては、売主(メーカー)と販売店が独立の売買契約当事者の関係にあるので、メーカーとしては販売店に製品を売却した時点で売上代金の回収が可能であり、その先の最終顧客からの債権回収リスクはない。

しかし、製品販売後のコントロールが及ばなくなるため、最終的な売上実績は販売店次第。商号・商標等を使用許諾するため最低購入量を課すことも検討。

独占禁止法上の指針有「流通・取引ガイドライン」

代理店契約

代理店はメーカーから代理権限を付与されてその授権に基づき本人であるメーカーのために行動し、メーカーと代理店との間では製品の売買は行われない。この点で販売店契約と異なる。

代理店はメーカーの代理人として行動し、製品の売買契約自体はメーカーと顧客とで締結する。従って、代理店の報酬(手数料)は、コミッションベースで支払うことが可能。

独占禁止法上の指針有「流通・取引ガイドライン」
・専売店条項
・テリトリー制条項
・販売先指定条項
・再販売価格維持条項
※代理店が製品注文の取次ぎを行い、製品の販売自体はメーカーが行う場合は、代理店に再販売価格を指示しても良い。
・取引数量条項など

フランチャイズ契約

代理店契約との違いは、代理店契約はメーカーから製品の供給を受けることが目的であるのに対し、フランチャイズ契約は、本部から商標等の使用許諾と経営指導を受けることが目的である点で異なる。

フランチャイズ契約では、本部が加盟店に対し十分な情報開示を行う必要があるため、これらを怠ると加盟店からの損害賠償等トラブルが生じ易い。

契約締結前に本部側の売上予測などの説明が実績と異なっていたことを理由に加盟店側から契約の解消や保証金の返還を求める紛争が多い。

本部は、独占禁止法、フランチャイズガイドライン、中小小売商業振興法などにより様々な義務が課せられることになる。
(ex.直近3事業年度における貸借対照表、損益計算書の開示・抱き合わせ販売等、拘束条件付取引の禁止など)

本部と加盟店は全く別の事業者になるため、最終顧客との売買契約は加盟店が取り交わす。

 

 

以上簡単にまとめてみました。

フランチャイズ契約については、クリアしなくてはならない規制が多く事業開始前にきちんと準備をしなくては後々必ずトラブルになります。

トラブルになった際は、本部(フランチャイザー)が不利になることが多い(契約書に記載すべき事項を記載していない。契約締結前に説明しておかなくてはならない事項を説明していない等)ので注意が必要です。

販売店契約と代理店契約は、構成取引委員会の「流通・取引ガイドライン」がポイントです。

これらに抵触している事業者が非常に多いため、契約書の作成は、ガイドラインに沿った形で作成する必要があります。

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