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システム開発委託契約・ウェブサイト制作委託契約とは

システム開発委託、ソフトウェア開発委託またはウェブサイト制作委託とは、物に関しない業務委託契約と言え、簡単なプログラムの作成のみを委託するような場合から、ユーザーの目的に合った仕様の確定からシステム構築又は完成後の運用支援等まで委託するような場合まで多岐に亘ります。

また、実際に行われているシステム開発委託は、受託者から委託者へ従業員を出向させたり、派遣したりする形態を取ることも少なくありません。

業務委託契約と言っても、プログラムの作成やシステムの構築は、要求された仕様に従って目的物を完成して引き渡すという観点から請負の性質を有していると言えますし、システムの保守・運用支援業務については準委任契約の性質を有しているとも言えます。

このような業務委託契約は、他の業務委託契約と比較するとトラブルが多い取引と言えます。

トラブルの原因として、契約書を交わさずに口頭のみで取引を行っている会社が非常に多いということと、委託業務の内容や範囲が不明確、委託者が求める目的物の質や機能など、委託者と受託者との認識のズレが原因でトラブルが生じることなどが多いと言えます。

※システム開発やウェブサイト制作などは、契約書を交わしていてもトラブルが生じることが多い業界と言えるのですが、中小企業のほとんどが口頭のみ若しくは自社の契約形態に合っていないテンプレートを用いていることが少なくありません。

従って、契約書を作成する際は、当事者双方に認識の違いが生じないように予め明確にできる事項と明確に出来ない事項(明確に出来ない事項については、明確に出来ない事項を明らかにすることが必要)を明確にしておくことが必要と言えます。

また、この種の契約で重要な問題として、権利の帰属があります。

開発されたシステム等に対する権利の帰属についての基本的な理解が不十分なため、委託者としては「お金を払ってプログラムを作成依頼したのだから、出来上がったものは当然自社のものである」と安易に考えていることが多いのですが、著作権法上は、受託会社の従業員等によって開発されたプログラムの著作権は、原始的に、当該受託会社に帰属することになります。

これは、委託会社が対価を受託会社に支払うこととは何ら関係がありません。従って、これらの点につき、当事者双方が正確に権利の帰属方法を理解しておく必要がありますし、これらの権利の帰属につき、著作権を受託者から委託者に譲渡するか否かなども定める必要があります。

その他の事項として、第三者のプログラム等権利を利用する場合のライセンスの有無、知的財産権の権利の帰属、完成した目的物の品質保証、瑕疵担保責任、納入・検収・稼動方法、保守・運用支援の有無(有の場合の範囲や対価)、責任の所在、不可抗力(サーバーのダウンなどによる不足の損害について)、責任の所在、秘密保持義務、免責条項、下請法との関係なども事前に出来る限り具体的に取り決めておくと良いでしょう。

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