取引基本契約、継続的売買契約とは、一般的に、大量反復的取引を継続的に行う場合に、個々の取引の都度、契約書を作成するという非効率を回避するために、事前に当事者間で個々の取引に共通に適用される基本となる事項を定める契約を言います。
取引基本契約は、売買契約や製作物供給契約に用いられることが多く、労働者派遣契約や業務委託契約に用いられることがあります。
売買契約や製作物供給契約において、取引基本契約を締結する理由としては、売買契約や製作物供給契約では、目的物、数量、代金、納期などについては個々の取引ごとに合意する必要があり、
それら以外の事項(商品の納入方法、検査の条件、代金の支払い方法、相殺の許容、所有権の移転時期、危険負担、瑕疵担保責任、期限の利益喪失事由、解除事由、損害賠償など)については、個々の取引毎に変更されることは少なく、基本契約を締結した方が効率が良いからです。
取引基本契約では、契約の相手方との間の全ての売買契約に契約内容が適用されるよう規定することも多いので、現在想定されている目的物のみではなく、将来取引される可能性がある物の有無についても確認が必要と言えます。




