建設工事請負契約については、特別法として「建設業法」と「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」があります。
建設業法は建設業の許可や建設工事の請負契約、建設工事の請負に関する紛争の処理等について定めています。
建設業法によれば、建設業法の適用がある場合には、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期、工事完成の時期、請負代金の全部又は一部の前金払い又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期・方法等一定の事項を記載した書面の作成が義務付けられています。
約款として、民間連合協定工事請負契約約款(民間約款)や公共工事標準請負契約約款(公共約款)がありますが、建設工事請負契約の場合、運送約款や保険約款とは異なり、工事の内容や種類は千差万別であり、業者の規模も多用なことから、民間約款や公共約款をそのまま利用するのではく、自社の状況に応じて修正する必要があると言えます。




