OEMとはOriginal Equipment Manufactureの略で、「買主が自社の仕様に基づいて、自社のブランドを付した製品の製造及び供給について、売主である製造業者との間に締結する契約」の総称であると解されています。
OEM契約は売買契約とアウトソーシングとしての業務委託契約の混合契約と言えます。
OEM取引は、自社ブランドを有する買主(委託者)が、自社が販売を予定する新商品と同種の製品について一定以上の技術水準を有する製造業者(売主、受託者)にその製造及び供給を委託(依頼)ことによって、新規投資を回避し、製造業者の安いコストを利用するために利用されます。
要するに、自社ブランドを持つAという会社は、これからAの商標若しくは商号を付したブランド製品を市場に販売したいが、その製品を製造する生産ラインを持っていないため、その製品の製造及び供給をBという製造業者に委託し、Bが製造した製品をAが購入し、Aが市場に販売するという契約形態であり、売買契約と業務委託契約の性質を兼ね備えていると言えます。
Bが製造する製品の所有権は、契約内容にもよりますが、代金の支払と同時にAに移転し、この製品の特許権等の知的財産権は全てAに帰属させるのが一般的です。
OEM契約を利用する各当事者により内容も異なりますが、Aとしては自社で生産ラインを持たずに済むことから投資リスクを回避することが可能ですし、Bとしては製品の販売についての在庫を抱えるリスクなどが無く、大量の注文が一定期間期待できるためコストダウンが可能となるなどのメリットを享受することが出来ます。
OEM契約を利用する場合、製造業者に提供する仕様書等を通じて買主(委託者)の所有する知的財産権が製造業者に提供されることがあります。知的財産権の帰属については、後日紛争にならないように取り決めをしておく必要があります。
また、製造業者が有する技術も製品の製造に用いられることになりますので、これらの技術が第三者の知的財産権等を侵害していないことの保証や、第三者から権利侵害の主張がなされた場合の責任の所在を事前に明確にしておくべきです。
買主(委託者)は、完成した製品を一般市場に販売する売り手となるため、製品に関する製造物責任については、消費者から第一の標的とされてしまいます。そのため、製品の欠陥等に関する製造物責任についてもどちらが負担し、どのように対処するかを事前に取り決めておく必要があります。
その他、製造業者が下請け業者を利用する場合の責任の所在、技術情報や営業秘密情報の保護について、商標等の表示方法、改良技術、品質保証、競業取引、個別契約などについても十分検討する必要があります。




