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コンサルタント契約とは

コンサルティング契約とは、受託者が委託者に対して、受託者の専門的知識に基づき、ノウハウ等の一定の情報を提供することを目的とする契約です。

コンサルティング契約には、ある特定の案件について一定のコンサルティング業務の成果に対して報酬を支払う場合と、弁護士等の顧問契約や投資顧問契約のように継続的相談に応じて報酬を支払う場合があります。

このようにコンサルティング契約といっても、その具体的内容については様々で、一義的にその内容を確定することは難しく、法的な性格としては、委任ないし準委任であることが多いと言えますが、請負のような一定の仕事の完成を目的とするようなケースも存在します。

コンサルティング契約は、無形のサービス提供を目的とするため、対象業務の内容が曖昧になりがちです。

よって、契約書には出来るだけ具体的に業務内容を盛り込むことが重要です。

依頼事項を具体的にすることができる場合は、「コンサルティング契約書」と契約書のタイトルを決めるよりは、「○○に関する業務委託契約書」と依頼内容がタイトルを見てすぐに分かるようにした方が良いと言えます。

業務の対価については、具体的な依頼事項が発生する都度、対価が生じるように定めるのか、それとも顧問料的な定額料金を基本料金として一定期間ごとに支払うようにするのかなどを明確にする必要があります。

その際は、定額基本料金の範囲でカバーする業務範囲についても明記しておいた方が良いと言えます。

顧問契約などでは、この範囲を契約締結前に明確にしておかなかったがために、依頼人と受任者との間で業務範囲の認識のズレが生じてトラブルになることが多いと言えます。

また、具体的な委任事項についての報酬をどのように算出するのか、タイムチャージにするのか、成功報酬方式にするのか、それ以外の基準を設けるのかなどについても事前にしっかりとした基準を設けておいた方が良いと言えます。

その他、依頼人と受任者との間の秘密保持義務、再委託(責任の所在も含めて)について、競業避止、業務報告方法、費用負担などについても事前にきちんと取り決めをしておく必要があります。

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