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契約書にどのような内容を定めてもよいか?

契約当事者は契約自由の原則により、原則、どのような内容を定めても構いません。

但し、法律により一定の制限があるものも存在します。当事者間で法律とは異なる定めを設けたとき、それが有効の場合と無効の場合があります。

「有効の場合」
法律よりも当事者の合意が優先される場合の法規定を任意規定といいます。

「無効の場合」
当事者の合意よりも法律が優先される場合の法規定を強行規定といいます。

契約書に強行規定と異なる定めを設けたとしても、それは無効であり、法律の規定が優先されることになるのですが、任意規定か強行規定かは法文上明らかではありません。従って、高度な法律知識を要する契約書を作成する際は、専門家に確認した方が良いでしょう。

因みに、誰かに危害を加えることを目的とした契約など、公序良俗に反する内容を定める契約書は無効となります。

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