契約書は事業取引開始前に締結するものですので、作成するタイミングとしては、相手との交渉時かその前が理想的です。
しかし、創業時の会社やあまり契約書を扱ってきたことのない会社は、なかなか契約書を作成するタイミングが分からず苦労されているのではないでしょうか?
自分が契約書を用意できる立場であれば、事業取引の交渉時には既に契約書を作成し、用意しておいた方が良いでしょう。
というのは、取引内容が確定してから契約書を作成するとなると、責任負担の面などでどうしても相手に対して遠慮がちになってしまいますし、相手も取引内容が確定し、これから事業を始めるぞ!というところで、自分に不利な契約内容を見せられると後ろ向きな姿勢となってしまいます。
時には、せっかく長い期間をかけて取引内容を確定したにもかかわらず、いざ契約を交わすとなったときに、契約内容に納得できず、話がまとまらず、最悪のケースとしては話が白紙に戻ってしまうことも多々あります。
そうすると、お互い嫌な話は避けたいから契約書を簡単な覚書程度にし、さらには「甲乙協議の上」というお茶を濁す表現を多用することにより、形式的な表面だけの契約を締結し、後々トラブルが生じたときは、多くの時間と費用をかけて裁判をやらなくてはならなくなってしまいます。
そして、上記ケースは決して稀なことではありません。
非常に多くの企業が、契約内容を曖昧にし、トラブルを引き起こしております。
事業開始前というのは、少しでも早く事業を開始したいがために、こうした面倒な作業を軽減したり、後回しにしがちになるのですが、トラブルが生じてから対処する方が何倍も面倒ですし、弁護士費用などお金もかかります。
結局、先にきちんと契約書を作成し、双方合意の上、気持ち良く事業をスタートさせた方がトラブルも生じませんし、たとえ生じたとしてもきちんとした決め事をしていれば解決までそれ程時間と費用はかかりません。
当事務所に契約書作成のご依頼を頂くお客様の多くが、何かしらの契約トラブルを経験して、それを教訓に次はきちんと契約書を作成して事業を始めようと思っていらっしゃるということは、依然として、口頭で取引をされている方が多く、事業は既にスタートしているのに、契約締結がまだ済んでいないという方が多いのでしょう。
安心して事業をスタートしたいとお考えの方は、契約書は取引事業内容の協議の段階から平行して作成すると良いでしょう。
立場的に自分が契約書を用意する立場ではなく、相手が用意するものだと思っていても、相手が用意せずそのままスタートすることも多いので、そういった場合は、きとんと契約書を交わしましょうと提案するべきと言えます。
雇用形態を正社員という形ではなく、業務委託契約社員という形で取りたいと考えている企業であれば、尚更のこと事前にきちんと契約書を作成し、個人事業主さんと契約を交わす際は、契約内容をきちんと説明し、正社員ではないということを理解して頂く必要があります。
契約書を交わさず、契約内容を説明せずに個人事業主と業務委託契約を交わすとトラブルが生じる可能性が高いので、偽装請負が問題視されている昨今においては、きちんとここら辺も整備する必要があります。




