業務委託契約書のタイトルに関しては、契約内容を一目で理解出来るように記載した方が良いですが、契約書のタイトルは法的意味を有しないので自由に定めて構いません。
但し、タイトルと契約書の内容が異ならないように、タイトルは契約内容を一目で分かるようなものにするとよいでしょう。
タイトルで「○○契約書」にしようか「○○覚書」にしようか悩まれている方がいらっしゃいますが、このような違いで契約の効力に影響が出ることはないので、それほど神経質になる必要はありません。
契約とは、当事者の申込と承諾により成立するものであり、契約書にタイトルが記載されていなくても、合意事項が文書に記載されていれば契約書として有効に成立しますし、契約書はタイトルではなく、その記載内容により判断されることになるので、タイトルに悩んだ場合は業務委託契約書と記載しておけば問題ありません。




