労働者派遣については、労働者派遣法が適用されます。
労働者派遣については、当事務所が無料で配布しているレポート「30分で分かる!業務委託契約の基礎と労働者派遣契約との違い」で解説しているので、そちらをご確認頂ければと思います。
労働者派遣契約書には、法律上必ず規定しなければならない事項と労働者派遣が適正に行われるようにするための任意的記載事項が存在します。
以下、必ず記載しなければならない事項と記載しておいた方が良い事項を列挙しておきますので、労働者派遣契約書を作成する際の参考にして下さい。
「労働者派遣契約書に必ず記載しなければならない事項」
- 派遣労働者が従事する業務の内容
- 派遣労働者の派遣就業の場所
- 就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
- 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
- 派遣就業の開始・終了の時刻、休憩時間
- 安全衛生に関する事項
- 苦情処理に関する事項
- 雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- 派遣労働者の人数
- 施行令4条列挙の業務の場合における「号数番号」など施行規則21条2項及び同22条の2に規定の事項
- 労働者派遣事業に関する届出又は許可の明示
- 派遣元責任者、派遣先責任者
- 休日・時間外労働の具体的内容
- 便宜供与の内容
「労働者派遣契約書に記載しておいた方が良い事項」
- 派遣料金に関する規定
- 交代要員の派遣に関する規定
- 派遣先における秩序、規律維持などに関する規定
- 守秘義務に関する規定
- 契約解除に関する規定




