偽装請負にならないよう適法な業務委託とするためには、以下の厚生労働省告示による自主点検項目をチェックしてみると良いでしょう。
職業安定法施行規則4条、厚生労働省告示「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」をまとめると、以下の自主点検項目に一つでも該当項目がある場合は労働者派遣の可能性があり、適法な請負(業務委託)ではない可能性が高いと言えます。
請負(業務委託)を適法に維持したい経営者は、まずは自主点検項目をチェックし、一つでも該当項目がある場合は至急業務体制及び契約形式を見直す必要があります。
「自主点検項目」
※受託者(請負事業者)の立場から見て、「はい」「いいえ」でチェックし、「はい」が一つでもある場合は、偽装請負の可能性が高いと言えます。
※請負事業者(業務受託者)が個人の場合は、各項目の「労働者」の部分を「自ら」と置き換えてチェックして下さい。
- 労働者に対する仕事の割付け、順序、緩急の調整等を自ら行っていない。
- 業務の遂行に関する技術的な指導、勤惰点検、出来高査定等について自ら行っていない。
- 労働者の始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等について事前に注文主(委託者)と打ち合わせていない。
- 業務中に注文主(委託者)から直接指示を受けることのないよう書面が作成されていない。
- 業務時間の把握を自ら行っていない。
- 労働者の時間外、休日労働は業務の進捗状況をみて自ら決定していない。
- 業務量の増減がある場合には、事前に注文主(委託者)から連絡を受ける体制としていない。
- 事業所への入退場に関する規律の決定及び管理を自ら行っていない。
- 服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律の決定及び管理を自ら行っていない。
- 勤務場所や直接指揮命令する者の決定、変更を自ら行っていない。
- 事業運転資金等を全て自らの責任の下に調達・支弁していない。
- 業務の処理に関して、民法、商法、その他の法律に規定された事業主としての全ての責任を負っていない。
- 業務の処理のための機械、設備、器材、材料、資材を自らの責任と負担で準備していない。又は、自らの企画又は専門的技術、経験により処理していない。
- 業務処理に必要な機械、資材等を相手方(委託者)から借入又は購入した場合には、別個の双務契約(有償 例 自動車のレンタル「賃貸借契約」)が締結されていない。




