請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる契約を言います(民法第623条)。
仕事は有形・無形を問いませんが、仕事の完成がその内容となっており、注文者は完成された結果に対して報酬を支払います。
従って、仕事が完成しなければ原則として報酬を請求することは出来ません。
報酬(請負代金)は、仕事の完成に対して支払われるものですから、後払いが原則となっております。
仕事の内容が目的物の引渡しを伴うものであれば、報酬は、目的物の引渡しと同時に支払うことになります。契約により報酬の支払時期を業務着手時と引渡し時に分けたりすることも可能です。
請負契約の典型例としては、建設工事請負契約やウェブサイト(システム)制作(開発)委託契約などが挙げられます。




