平成15年の下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」と言います)の改正により、従来の製造委託、修理委託に加え、新たに情報成果物作成委託、役務提供委託が規制対象に加わりました。
下請法は、親事業者と下請事業者との資本金の額によって適用の有無が別れてきます。
(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託
【親事業者と下請事業者との関係】
親事業者/資本金3億円超→下請事業者/資本金3億円以下(個人を含む)
親事業者/資本金1000万円超3億円以下→下請事業者/資本金1000万円以下(個人を含む)
(2)情報成果物作成・役務提供委託(政令で定めるものを除く)
【親事業者と下請事業者との関係】
親事業者/資本金5000万円超→下請事業者/資本金5000万円以下(個人含む)
親事業者/資本金1000万円超5000万円以下→下請事業者/資本金1000万円以下(個人含む)
下請法の適用がある場合には、契約内容を明確にして下請事業者を保護するために、親事業者は、発注後直ちに、以下の具体的事項を全て記載している書面を下請事業者に交付しなくてはなりません。
- 親事業者及び下請事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって、親事業者及び下請事業者を識別できるもの
- 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
- 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、提供される役務の内容)
- 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)
- 下請事業者の給付を受領する場所
- 下請事業者の給付の内容について検査する場合はその検査を完了する期日
- 下請代金の額(算定方法による記載も可)
- 下請代金の支払期日
- 手形交付の場合は、その手形の金額と手形の満期
- 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付又は支払可能額、親事業者が下請代金相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
- 原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡の期日、決済期日、決済方法
但し、発注者(依頼人、ユーザー等)が求める最終的な仕様が確定していない場合がありますので、そのような発注内容を具体的に定められない正当な理由がある場合には、内容が定められない理由及び内容を定めることとなる予定日を記載すれば、具体的な内容を記載せずに発注書を交付するこが認められています。




